令和2年度診療報酬改定の留意事項がややこしい件
先日の3月5日に発表された、
今度の診療報酬改定に関する様々な新しい資料。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00001.html
まず診療報酬改定の概要スライドをチェック。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000604766.pdf
遺伝性乳がん卵巣がん症候群の診療のスライドを見てみると、
最後の最後に、
「(BRCA1/2遺伝子検査について)説明した結果、区分番号D006―18の2に掲げるBRCA1/2遺伝子検査の血液を検体とするものを実施し、遺伝カウンセリング加算を算定する場合は、がん患者指導管理料ニの所定点数は算定できない」
( ゚д゚)!!
え・・・っと、どういうこと?
外来主治医がBRCA1/2検査の説明をしたら、がん患者指導管理料ニが算定できると思ってたのですが。
検査結果について遺伝カウンセリングをしたら、がん患者指導管理料ニは算定できないということは、つまり、
BRCA1/2検査の説明をして、患者さんが検査を受けなかった時だけ、がん患者指導管理料ニを算定できるってこと?
もしそうなら、この直感と反するルールはややこしいし、
外来担当医がしていることは同じなのに算定できたりできなかったりするのは変な気がします。
いろいろ書きましたが、まだ原文の、
「01(医科)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000604939.pdf
を読めていないので、きちんと確認します。
勤務先での新しいHBOC診療体制について、それぞれの施設である程度詰めていたのですが、今回の留意事項の情報を踏まえて変える必要がありそうです。
取り急ぎの情報シェアでした。
今日も読んでいただきありがとうございました。
井令 咲絵(いれさき)